・3回しか施術を受けていないのに、期間で計算されて半分も戻ってこない。 ・入会金は返金しません、という規約があって、入会金が戻らない。 ・購入させられた商品の未使用分を引き取ってくれない。 など、特定継続的役務の中途解約について、業者の見解が統一されているとはいえず、 苦情は多いままです。 先日のご依頼では、業者からあっさり解約に応ずる旨の連絡があって一安心していたのですが、「入会当時はキャンペーン中で料金の割引があったのだが、解約の際には割り引きなしの料金で計算する」という連絡がありました。 この一瞬もっともらしい、でも理不尽な計算は、特定商取引法の通達において指摘を受けており、 「単価については、契約締結の際の単価を用いることが原則であり、合理的な理由なくこれと異なる単価を用いることはできない。」 とされています。 例えば、通常価格一回1万円のエステの施術を期間限定特別価格3千円で契約を締結した場合には、契約締結時の単価を用いて解約の計算を行うように指導されています。 業者にそのように告げたところ、正当な金額で計算し、こちらが納得できる解約計算がなされました。 また、英会話教室などでよく利用されている、フリータイム制や、チケット、ポイント制などで、実際の受講の事実がない場合でも経過期間や利用実績に応じて、役務提供があったものとみなして計算する業者が少なくありません。 がしかし、経済産業省の見解では「実際に提供された役務」について計算されるべきであるとしており、昨年の判例でも業者が全面的に敗訴のかたちで和解になったケースもあります。 そういった事実を知らないあなたは、「こういったものなのだろう」という思い込みで、支払わなくてもいい解約精算金を支払っているかもしれません。 入会するときにあまりよく読んでいなかった「規約」などをもう一度読んでみてください。 「これ、ちょっと私にとって不利なんじゃないの…」 というような中途解約に関する規約があった場合、まずはご相談ください。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (字数制限はございません)
なお、行政書士には守秘義務が課せられておりますので、安心してご利用ください。 ![]() |